- なんでも
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荒れているみたいなので一度だけコメントしてみようと思いさせて頂きます。
この場合、相手の女性は未確定の病院代を請求しておりますから「恐喝」が適応されます。相手を脅迫して畏怖させて財産を交付させることをいいます。「当たって怪我をした。病院代を出せ」と言う行為は、典型的な恐喝に当たります。恐喝罪は、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条1項)。罰金刑はありません。財産的被害も生じることから、法定刑も脅迫罪よりも重くなります。
逆にこの文章の当事者の女性の方ですが、嘘の連絡先を教えることは罪にはなりません。
また理由として恐喝されており怖かったというのも加われば何の問題もありません。
しかし、擁護が少ない点としては、『子なし独女』『子連れに対する嫌がらせ』『舐められた』等という発言がこの女性中心のコミュニティで叩かれる要因になったと思います。
本来はあなた側に罪は全くありませんので、書き方に気をつけられたら良いかと思います。
また未成年どころかおそらく幼児ともとれるお子様の故意ではなく事故の衝突(この場合衝突までもいきません)で障害罪にはなりません。
失礼します。- 1
20/11/20 22:03:48