ヤマト運輸ダメだね!! へのコメント(No.165

  • No.165 佐竹義重

    20/11/09 02:42:28

    企業名出してネットリンチして大丈夫なの?

    誹謗中傷や風評被害により実害を受けた場合、「信用毀損罪」「偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」「名誉毀損罪」などで起訴できる可能性があります。

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