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- 足軽(弓)
- 20/09/25 17:58:47
時事通信社 09/25 16:38配信
2016年、生後3カ月だった長男(4)を揺さぶり、急性硬膜下血腫などで脳に重い障害を負わせたとして傷害罪に問われた母親、浅野明音被告(27)の判決で、岐阜地裁(出口博章裁判長)は25日、「揺さぶりが原因とするには合理的な疑いが残る」と判断、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。
出口裁判長は「長男に認められる程度の急性硬膜下血腫はソファなどの低位からの落下でも生じ得る」と指摘。検察側は、寝返りができない長男がソファから落下したとは考えにくく、暴行が原因だと主張したが、判決は「(落下と考えても)あり得ないほど不自然ではない」と退けた。
浅野被告は16年5月、自宅で長男の体を激しく揺さぶって頭部に衝撃を与え、回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う傷害を負わせたとして起訴された。
乳児が激しく揺さぶられて脳に障害を負う揺さぶられっ子症候群(SBS)をめぐっては、各地で無罪が相次いでいる。弁護団の秋田真志弁護士は「SBSの見直しを図る判断。事故であることを正面から認めた」と判決を高く評価した。
斎智人・岐阜地検次席検事の話 上級庁とも協議の上、適切に対応したい。
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