- なんでも
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日本国憲法第26条第2項後段は、義務教育を無償とすることを規定している。しかし、この無償となる費用に、給食費などの授業料以外の費用は含まれないとする判例がある。学校給食法第11条は、学校給食の経費(以下、給食費)について、学校設置者と児童・生徒の保護者が負担することと規定している。
ってさ。- 4
日本国憲法第26条第2項後段は、義務教育を無償とすることを規定している。しかし、この無償となる費用に、給食費などの授業料以外の費用は含まれないとする判例がある。学校給食法第11条は、学校給食の経費(以下、給食費)について、学校設置者と児童・生徒の保護者が負担することと規定している。
ってさ。
20/09/19 13:26:54