• No.75 山城守

    20/09/28 10:43:33

    米山隆一君の今般の行為は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる犯罪行為であります。
    パクチー窃盗についてツイッター(https://twitter.com/takeshi_tsuruno/status/1301733512366583808)で「うちの畑も最近パクチーやられました(現行犯でしたが※「日本語わからない」の一点張り)ので気をつけてください。
    悲しいですが監視カメラ取りつけました。」とツイートし、「【ご注意ください】
    生産者の皆さまが手塩にかけて育てた家畜や農作物、トラクター等の機械の盗難被害が発生しています。
    農林水産省は警察庁とも連携し、盗難を防ぐポイント等を整理し注意喚起を行っています。生産者の皆さまにおかれましても、これらを踏まえて盗難被害に十分注意してください。」(https://twitter.com/MAFF_JAPAN/status/1301445600144056321)と言うスレッドを貼り付けたところ、米山隆一(https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1302652362150932480)が誹謗中傷のツイートをしたのであります。米山隆一君のツイートには不穏当な言辞が多数ありますからそのまま引用は差し控えますが、つるの剛士君の文面及び同君が貼り付けた農林水産省のツイートのどこに「豚泥棒が外国人」と言っているところがあるでしょうか。
    そのような事実はないのであります。
    さて、刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
    」と定めています。
    また、刑法230条の2第1項は「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定め、同2項は「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」と定め、同3項は「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めています。
    つまり、名誉毀損罪(刑法230条)については国会議員の院内での発言の免責、裁判所での訴訟当事者の発言等、刑法7章で定められた違法性阻却事由を除けば少なくとも適示した事実が真実であるかそれを真実と誤信しても止む無き程の確実な資料に基づいてその事実を適示しなければ違法性を阻却することはできないのであります。
    これから見ると、米山隆一君のツイートは「豚泥棒が外国人とは限らない」旨のツイートは明らかにつるの剛士君が豚泥棒を外国人と決めつけているという虚偽の事実を適示してこれを論難するものであり、何ら違法性阻却事由に該当せず、名誉毀損罪(刑法230条)を免れないのであります。
    則ち、米山隆一君の行為は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる犯罪行為であります。

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