- なんでも
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・妻には介護義務、責任はない。
・直系血族だけ。
・婚姻のときに養子縁組してたら嫁も義務、責任はある。
・特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間(嫁が含まれる)においても扶養の義務を負わせることができる。
特別な事情とは主に介護をするべきといえるほどお金をもらっていたり、介護をするべきといえるほどの恩がある場合。そして同居者であること。
だけど、よほどのことじゃない限り妻の義務を認めるべきじゃないってなってる。
原則は夫とその兄弟姉妹が義務を負うものだって。
それと、嫁は夫の親を介護した分だけお金を請求できるみたいだよ!
義母や義父が亡くなった場合は妻は相続人じゃないから遺産をもらえないけど「特別寄与料」っていう「介護をした分のお金」を請求できると法律で定められてるんだって!
まぁ、遺産から請求するみたいだから遺産が無ければ無理だけどね。
ネットに書いてあったよ!- 4
20/08/17 10:14:00