• No.7 織田信忠

    20/08/11 17:12:10

    >>4
    無罪だよ
    職失ってここの従業員が無理心中しようが親は笑うだけ

  • No.11 井伊直虎

    20/08/11 17:16:31

    >>7

    法律知らないの?

    子さんが未成年の場合には、親が子供の言動の責任を負うという場面が出てきます。
     まず、お子さんが「責任能力がない場合」にはお子さん自身は何らの法律上の責任を負わない(民法712条)代わりに、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされています(民法714条1項)(※2)。
     その結果、未成年者を監督する義務を負う者(通常は親権者である親です)が、お子さんの行動の結果についての法的責任を負うものとなるというものです。

コメント

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返信コメント

  • No.17 石田三成

    20/08/11 17:41:45

    >>11でも民法だからね
    ないものは払えないで逃げちゃうパターンの方が多いんじゃないかな

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