カテゴリ
急上昇
<子供のLINE>1週間、音信不通なのアリ?
20/08/11 17:12:10
>>4 無罪だよ 職失ってここの従業員が無理心中しようが親は笑うだけ
20/08/11 17:16:31
>>7 法律知らないの? 子さんが未成年の場合には、親が子供の言動の責任を負うという場面が出てきます。 まず、お子さんが「責任能力がない場合」にはお子さん自身は何らの法律上の責任を負わない(民法712条)代わりに、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされています(民法714条1項)(※2)。 その結果、未成年者を監督する義務を負う者(通常は親権者である親です)が、お子さんの行動の結果についての法的責任を負うものとなるというものです。
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
20/08/11 17:41:45
>>11でも民法だからね ないものは払えないで逃げちゃうパターンの方が多いんじゃないかな
1件~1件 ( 全1件)
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/01/12 00:06:22
98
2
26/01/12 00:13:46
246338
3
26/01/12 00:09:45
16
4
26/01/12 00:12:23
55
5
26/01/12 00:11:13
12
26/01/11 23:57:15
26/01/12 00:10:42
26/01/12 00:11:47
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.7 織田信忠
20/08/11 17:12:10
>>4
無罪だよ
職失ってここの従業員が無理心中しようが親は笑うだけ
No.11 井伊直虎
20/08/11 17:16:31
>>7
法律知らないの?
子さんが未成年の場合には、親が子供の言動の責任を負うという場面が出てきます。
まず、お子さんが「責任能力がない場合」にはお子さん自身は何らの法律上の責任を負わない(民法712条)代わりに、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされています(民法714条1項)(※2)。
その結果、未成年者を監督する義務を負う者(通常は親権者である親です)が、お子さんの行動の結果についての法的責任を負うものとなるというものです。
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.17 石田三成
20/08/11 17:41:45
>>11でも民法だからね
ないものは払えないで逃げちゃうパターンの方が多いんじゃないかな