• No.38 蒲生氏郷

    20/07/31 11:13:39

    >>34
    はい。

  • No.41 長野業正

    20/07/31 11:15:40

    >>38
    そうなんだ…
    そんなもんなのかな?
    いくら意思を尊重してくれる16歳だからと言っても子供だよね。他の弁護士に相談してみたら?
    法テラスとか、自分で離婚や親権問題が得意な弁護士探したり。

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