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毛利隆元
外国人留学生ら 検査など条件に再入国認める 来月5日から 政府
2020年7月30日 4時56分
外国人の入国制限の例外的な措置として、政府は、在留資格があり、一時的に帰国している留学生らを対象にPCR検査の実施などを条件に来月5日から再入国を認めることになりました。
新型コロナウイルスの水際対策で政府は、146の国と地域の外国人の入国を拒否していて、日本で暮らしてきた外国人もいったん出国すると「特段の事情」がないかぎり、再入国できない状態になっています。
こうした中、政府は入国制限の例外的な措置として、留学生や技能実習生、企業の駐在員など在留資格がある外国人で、入国拒否の対象となる前日までに一時的に帰国している場合は出国前のPCR検査の実施などを条件に来月5日から再入国を認めることになりました。
また政府はビジネス関係者らの入国を相互に認めることで合意しているベトナムとタイについて、日本に長期滞在する外国人のビザの申請を開始し、来月にも日本への入国が始まる見通しです。
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200730/k10012540231000.html
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No.2 主 毛利隆元
20/07/30 10:32:03
外務省、ビジネス目的で来日する長期滞在者らの入国手続き開始へ…ベトナムとタイ対象
2020/07/29 22:52
外務省は29日、ベトナム、タイからビジネス目的で来日する長期滞在者や駐在員らを対象に、入国を認めるための手続きを開始すると発表した。入国制限の緩和に向けた第1弾となる。入国拒否で日本に戻れなくなっている在留外国人についても、8月5日から再入国を認める。
ベトナム、タイ両国との間では、30日から査証(ビザ)の発給を開始する。出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査を行って陰性証明書を取得することや、入国後14日間は自宅などで待機し、「接触確認アプリ」を導入することなどを条件としている。ビザの発給には、受け入れ企業が14日間の待機などに従わせることを記した誓約書を提示することも必要となる。
新たに再入国を認めるのは、入国拒否の対象に指定する以前に出国したビジネス関係者や留学生、技能実習生ら在留資格を持つ全ての外国人で、約8万8000人になる。日本を出国する前に再入国許可を受けており、陰性証明書を取得することも必要となる。29日夜(日本時間)から、在外公館で再入国申請の受け付けを開始した。
日本は往来の再開に向け、6月18日にベトナム、タイなど4か国との交渉入りを決め、今月22日に中国や韓国など12か国・地域を追加している。
読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20200729-OYT1T50305/
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No.13 関連トピック
20/07/30 12:34:03
安倍首相、「韓国より台湾を優先して入国緩和をするように」と指示【新型コロナウイルス】
http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3637544&sort=1
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No.20