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- 富士山
- 20/07/18 11:46:24
ライターで体をあぶるなどして長男=当時(3つ)=にけがをさせたとして、傷害の罪に問われた大台町千代、無職木下翔太被告(22)と妻の無職優奈被告(23)の判決公判が17日、津地裁であり、四宮知彦裁判官は翔太被告に懲役2年(求刑・懲役3年6月)の実刑判決、優奈被告に懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決理由で四宮裁判官は「幼い子の言動に腹を立てて、苦しそうな様子をしたり、泣き叫んだりする様子に接しても(虐待を)繰り返し、執拗(しつよう)で冷酷」「高ぶらせた感情のまま無慈悲な暴行を加えたことを、正当化する余地はない」と述べた。
その上で、長男の体をライターであぶったり、マイクで額を殴った翔太被告を「責任は一線を画し、重いものがある」と指摘。優奈被告には虐待を始めた責任を指摘する一方で「加えた暴行の内容や程度などに鑑みて執行猶予付き懲役刑が相当」とした。
判決などによると、両被告は3月19日、自宅で長男の頭を浴槽に沈めたり、腕や腰などをターボライターであぶる暴行を加え、全治約1カ月のやけどを負わせた。翔太被告は翌20日に松阪市のカラオケ店で長男の額をマイクで殴り、全治約10日のけがをさせた。
両被告は昨年12月に結婚。長男は優奈被告の実子で、翔太被告とは養子縁組をした。両被告は判決後、離婚することで合意しているという。
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今川氏真