- なんでも
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「道路交通法第71条」には次のように書かれている。
1. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。違反者は、大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円の反則金が課せられる。(行政処分はナシ)- 6
「道路交通法第71条」には次のように書かれている。
1. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。違反者は、大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円の反則金が課せられる。(行政処分はナシ)
20/07/14 07:56:05