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- 20/07/12 08:52:53
都知事選開票立会人「ハングルで書かれた宇都宮健児の票が有効票とされた」→ 公選法上はどうなってるのか調べてみた
2020.07.8
5日に投開票が行われた東京都知事選挙で、ハングルで書かれた宇都宮健児候補の票が有効票となっていたことがわかった。開票立会人を務めた榎本茂・港区議会議員(都民ファーストの会)が以下のような感想をフェイスブックに投稿している。
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欄内にハートマークや絵や!を書いたら他字記載と言って無効なのだが、「頑張れ」くらいは有効にしても良いんじゃ無いかと個人的には思います。
でも、一番驚いたのが、慰安婦像を国会前に建てろとおっしゃる宇都宮健児弁護士の名前がハングルで書かれたものがあって、このハングルの票が有効票とされた事!
まあ、ハングルは日本統治時代、朝鮮の伝統だった奴隷制度を廃止するとともに、字が読めない一般大衆の識字率を上げるために日本が教育政策の中で広めたものだから、責任とって認めざるを得ないのか?
な訳は無いか…
ホント、疑問票は大いなる謎の世界でした。
出典:榎本茂・区議のフェイスブック
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2791566094281831&id=100002854028121
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■公職選挙法上はハングルも有効?
選挙で無効票となることで多いのが「他事記載」と呼ばれるもので、例えば「宇都宮健児がんばれ!」など別の事柄が記載されているものがある。一方で、明確に指名を書いていなくても、候補者のうち誰に投票したか判別できれば有効票とされたり、「宇都宮健児 弁護士」が有効票とされたりする。それならば他事記載も有効だと思うのだが、公職選挙法では以下のように定められており、よく読むと職業等以外の他事記載が無く、何とか判別できれば良いとされている。
(略)
上記の判決から4年後の第15回衆議院議員総選挙で初めてローマ字投票が認められたようだ。
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この選挙ではローマ字論に基づいて、初めてローマ字での投票が認められた。
出典:第15回衆議院議員総選挙 – Wikipedia
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やはりローマ字やカタカナは認められているようで、これに倣ってハングルも認められているのだろうか?ここで問題になるのが、ローマ字やカタカナは外国語ではなく日本国として正式に有効な文字であるが、ハングルは朝鮮語を表す文字で外国語である。
ただし、前述の公職選挙法第六十八条には日本語で書くという条件はなく、個人のブログではあるが歴史的にみても有効とされているようだ。大正時代で戦前の事例であるが、参考とされる判例が古いのは特に珍しいことではない。
参考:ハングルによる投票(1)| 写経屋の覚書
https://ameblo.jp/xiaoke/entry-11591706779.html
疑問票の判定はいろいろと複雑そうですが、やはり大きな基準として「他事記載が無く投票先が判別できれば良い」と言ったところのようだ。日本では歴史的にみてハングルを識字できる人が比較的多いのだが、それ以外の馴染みのない外国文字ではどこまでが有効で、判別にどれだけ手間をかけるものなのか不明な点はまだまだ多い。
とりあえず投票所の記入台に書いてある候補者名を書き写すのがベストで、あまりチャレンジ的な記入は候補者のためになりませんのでご注意を。
https://ksl-live.com/blog33318 .
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