• No.393 応長

    20/07/03 15:25:38

    法律的な話をするなら、お子さんが年長の時の話ということで、お子さんの成長度合いや判断能力によっては、裁判で賠償責任無しになるかもしれませんね。相手の方は園にしか請求できないかもしれない。一方で、お子さんの頭が良く、自分の行動が相手に与える影響を判断できると、裁判官が判断すれば、当然お子さんの保護者である主さんに賠償責任が発生しますよ。もちろん、相手のお子さんの被害と主さんのお子さんの加害の因果関係が証明されてからですが。「損害賠償なんて義務ではない」と言えてしまうのは大人として恥ずかしいです。
    例えばお子さんが自転車でおばあさんにぶつかって怪我をさせてしまったら、主さんが賠償責任を負うのは分かりますよね?同じことです。
    このトピを見ている限り人間としての誠意に欠けているように感じました。もっと発覚した時点できちんと謝って対応していれば、退園や弁護士沙汰にもならなかったかもしれないです。払う義務があるかは裁判に任せ、まずは誠意を見せて謝罪をしては?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.400 応安

    20/07/03 15:33:34

    >>393

    弁護士が言うには、例えば夜驚症の診断書があっても、それが息子のしたことで病気になったかは判断出来ないので証拠にならないそうです。もしかしたら以前からあったのかもしれないですし。任意の支払いには応じませんが、私たちに出来ることがあれば誠意を持って対応したいと思っています。お互い弁護士が入っているので直接やりとりは出来ません

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