弘仁
4年前、名古屋市北区で受験勉強を巡って当時小学6年の息子を殺害した罪に問われていた父親について、最高裁は19日、上告を棄却しました。1審、2審の懲役13年の判決が確定します。
元トラック運転手の佐竹憲吾被告(52)は2016年8月、北区の自宅マンションで中学受験の勉強の指導をしていた当時小学6年生の長男・崚太くん(当時12)の胸を包丁で刺して殺害した罪に問われていました。
裁判で弁護側は、佐竹被告に殺意はなかったとして殺人罪ではなく傷害致死罪の適用を求めていましたが、1審、2審はいずれも殺意を認定し、佐竹被告に懲役13年の判決を言い渡していました。
最高裁は19日、弁護側の上告を退ける決定をし、これで佐竹被告の懲役13年の判決が確定することになります。
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