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- 20/06/11 00:12:43
京都銘菓「八ツ橋」をめぐり、老舗和菓子店「聖護院八ツ橋総本店」(京都市左京区)が根拠なく「創業元禄2(1689)年」を掲げているとして、ライバル社の「井筒八ツ橋本舗」(同市東山区)が表示差し止めや600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であった。
久留島群一裁判長は井筒側の請求を棄却した。
久留島裁判長は「創業年数の表記が必ずしも需要者の行動を左右するとは限らず、(聖護院が掲げる創業年や来歴などが)すべてにわたり誤りであるという確実な証拠はない」として訴えを退けた。
訴状によると、聖護院側はウェブサイトや店舗看板などで創業年を1689年と表示。店内の商品説明でも「1689年より作り続けている」と記載していた。
これに対し、井筒側は、1689年に八ツ橋が存在したことを示す文献はなく、聖護院側も冊子で「正確な創業年は『不詳』」と記していたと主張。聖護院側がうたう創業年に根拠はないと訴えていた。
井筒八ツ橋本舗の津田佐兵衛オーナー(96)は「創立の年月日は重要で、うそをついてまでお客さまに提供するのは非常に恥ずかしいことだ」と話した。
一方、聖護院八ツ橋総本店の鈴鹿且久代表取締役は「裁判所に当社の主張を全面的に受け入れていただき、適切に判断された結果と受け止めている」とコメントを出した。
時事通信社 06/10 17:54配信
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