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<登校班>高学年で付き添うご家庭が
20/05/22 17:18:14
農林水産省 公式サイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html ■種苗法の一部を改正する法律案について Q.なぜ種苗法を改正するのですか。 農業者の皆様に、優良な品種を持続的に利用してもらうためです。 日本で開発されたブドウやイチゴなどの優良品種が海外に流出し、第三国に輸出・産地化される事例があります。また、農業者が増殖したサクランボ品種が無断でオーストラリアの農家に譲渡され、産地化された事例もあります。このようなことにより、国内で品種開発が滞ることも懸念されるので、より実効的に新品種を保護する法改正が必要と考えています。 ---------- Q.自家増殖は一律禁止になりますか。 自家増殖は一律禁止になりません。 現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。 改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。 ---------- Q.自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。 現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。 自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し登録された登録品種のみです。登録品種の自家増殖の許諾は、農家の事務負担が増えないように、団体がまとめて受けることもできるようにします。また、普及を前提に品種を開発している登録品種の許諾の条件は、コストや事務負担を含め、農業者の営農に支障となるものとはなり得ません。 ---------- Q.農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。 在来種(地域の伝統品種)を含め、農業者が今まで利用していた一般品種は今後とも許諾も許諾料も必要ありません。 一般品種を新たに登録することはできません。仮に一般品種と知りながら、品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性があります。 ---------- Q.今回の法改正で、家庭菜園(販売、譲渡を行わない場合)での利用に影響はありますか。 今回の法改正は、自家消費を目的とする家庭菜園や趣味としての利用に影響はありません。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 建治
20/05/22 17:18:14
農林水産省 公式サイト
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html
■種苗法の一部を改正する法律案について
Q.なぜ種苗法を改正するのですか。
農業者の皆様に、優良な品種を持続的に利用してもらうためです。
日本で開発されたブドウやイチゴなどの優良品種が海外に流出し、第三国に輸出・産地化される事例があります。また、農業者が増殖したサクランボ品種が無断でオーストラリアの農家に譲渡され、産地化された事例もあります。このようなことにより、国内で品種開発が滞ることも懸念されるので、より実効的に新品種を保護する法改正が必要と考えています。
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Q.自家増殖は一律禁止になりますか。
自家増殖は一律禁止になりません。
現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。
改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。
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Q.自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。
現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。
自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し登録された登録品種のみです。登録品種の自家増殖の許諾は、農家の事務負担が増えないように、団体がまとめて受けることもできるようにします。また、普及を前提に品種を開発している登録品種の許諾の条件は、コストや事務負担を含め、農業者の営農に支障となるものとはなり得ません。
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Q.農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。
在来種(地域の伝統品種)を含め、農業者が今まで利用していた一般品種は今後とも許諾も許諾料も必要ありません。
一般品種を新たに登録することはできません。仮に一般品種と知りながら、品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性があります。
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Q.今回の法改正で、家庭菜園(販売、譲渡を行わない場合)での利用に影響はありますか。
今回の法改正は、自家消費を目的とする家庭菜園や趣味としての利用に影響はありません。
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