- なんでも
- 寛元
- 20/05/14 15:21:53
動き始めた中国、手を打たなければ尖閣は盗られる
日本領海で中国船が日本漁船追尾、直ちに魚釣島に測候所設置を
2020.5.14(木)
(北村 淳:軍事社会学者)
5月8日、尖閣諸島の魚釣島沖合12キロメートル付近の海域で操業中の日本漁船(与那国島の漁協に所属)に、尖閣諸島周辺海域に姿を見せていた4隻の中国海警局巡視船のうちの2隻が接近し、追尾を開始した。
4隻の中国海警局巡視船には3000トン級武装巡視船「海警1304」が含まれていた。日本漁船を追尾したのは、「海警2501」5000トン級ヘリコプター搭載巡視船と「海警14603」1000トン級巡視船であった。海上保安庁巡視船が急行し、日本漁船を保護すると共に、中国海警局巡視船に日本領海からの退去警告を発した。
海上保安庁によると、日本漁船には損害は生じなかったという(とはいっても、小型の漁船が5000トンの巡視船に追跡されたのであるから、日本国民が大いなる脅威にさらされてしまったことを日本政府は恥ずるべきである。)
日本の「領海内」で「操業中」の「日本漁船」を、中国の法執行船である海警局巡視船2隻が追尾して操業を妨害したというのは、中国政府機関による明白かつ重大な日本の主権侵害である。
それにもかかわらず、日本政府は外務省アジア大洋州局長が在日中国公使に電話で抗議すると共に、在中日本大使館も中国外務省に対して電話で抗議しただけである。
海上保安庁巡視船の警告や日本外務当局の“厳重抗議”にもかかわらず、中国海警局巡視船は翌5月9日も、日本領海内で操業を再開した漁船の近くに姿を現し、さらに10日にも3日連続で日本領海内を遊弋した。
■日本領海侵入をステップアップした中国
これまでも尖閣諸島周辺海域で日本漁船などが中国海警局巡視船に追尾される事件は発生していたが、日本領海内で適法に操業中の日本漁船が中国海警局巡視船に追尾されたという事件は今回が初めてと思われる。
日本の「領海内」で「操業中」の「日本漁船」を中国の法執行船である海警局巡視船2隻が追尾して操業を妨害したという今回の事件は、これまで数多く繰り返されきた中国公船による尖閣諸島周辺の日本接続水域や日本領海内への侵入航行などから、中国側が領有権のデモンストレーションを一歩踏み出したと考えねばならない。
国際法上は、いずれの国の艦船(民間船だけでなく巡視船などの公船や軍艦を含む)も他国の領海を通航することは原則として合法とされ、無害通航と呼ばれている。ただし、漁船が許可を取らずに操業したり、軍艦や巡視船などが沿岸主権国に威圧を加えるような行為は、無害通航とはみなされない。また、他国の領海を無害通航する場合には、可及的速やかにかつできる限り直線的に通航しなければならないとされている。
したがって、中国海警局巡視船や中国軍艦が魚釣島沿岸22キロメートル以内の海域、すなわち日本領海を通航したからといって、それは無害通航であり、直ちに日本の主権を踏みにじったと解釈されないという立場も成り立ち得る(もちろん、尖閣諸島を中国領とする中国当局にとっては、そのような航行は無害通航とは無関係で中国自身の領海を通航しただけ、ということになるのだが)。
しかし、中国海警局巡視船が日本の漁船を追跡したということは、中国側の立場に立って解釈すると、法執行船が漁業取り締まりを実施した(中国国内法によると、尖閣諸島周辺海域は5月1日から禁漁期間に入っている)ということになり、日本側から判断すると、日本領海内を無害通航に反した形で通航しながら日本漁船を追跡するという準海賊行為を働いたということになる。
要するに、中国側の尖閣諸島領有権に対する示威行動は、この5月8日をもって、一段ステップアップしたのである。
続く
- 1 いいね