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体調悪くなる予感。何買っておく?
20/05/13 11:06:28
首相は国会議員である事(第67条)及び、閣僚の過半数は国会議員でなければならない事(第68条)を憲法で定めた「議院内閣制の立憲君主国」である日本は、立法と行政が微妙に入り組んでいる点で英国と同じ問題を抱えており、大統領制を採用して三権を完全に分離した米国と大きく異なります。 しかし、日本ではこの立法と行政の入り組んだ関係を整理する為に、法律の最終解釈権限は内閣でも法制局でもなく、最高裁判所にある事を憲法81条ではっきり定めています。 内閣法制局はどの国でもある行政省庁間の利害の衝突の調整や国会に提出する法律案と既存の法律や憲法との整合性の検討など、膨大な時間と陣容を必要とする作業を行い、その結果を内閣や総理大臣に上申して補佐する目的で設置された行政機関で、その最高責任者が内閣総理大臣である事は設置法第7条に明記されている通りです。 また、法制局の管掌業務として「法律案、政令案及び条約案等に関する事務を担当し、各省大臣や内閣総理大臣にその結果を具申したり、法律の運用に関する調査研究を行うこと」と設置法第三条で定められ、法制局は飽くまで内閣や総理大臣の補佐役で、何らの決定権限を持たない事も明示されています。 それにも拘らず日本のマスコミが、法制局が憲法解釈に権限を持つかのような根拠のない「風評」を流し続けたために、法制局に「法の番人」などと言う誤解を呼ぶ「渾名」が定着して仕舞いました。 始末の悪い事は、根も葉もない「風評」を流したマスコミ自身が、この風評が作り出した「空気」を信じるようになり、先述の東京新聞の「三権分立 崩す」という記事や、自民党総務会での「三権分立を根底から崩す」と言う無知蒙昧な批判で、世の中を混乱させる結果を生んでいます。 この「空気」を信じきった室井さんは自分が安倍首相より三権分立に詳しい「識者?」だとうぬぼれて、このような風評記事をばら撒いた事は反省して欲しいと思います。 続く
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 文禄
20/05/13 11:06:28
首相は国会議員である事(第67条)及び、閣僚の過半数は国会議員でなければならない事(第68条)を憲法で定めた「議院内閣制の立憲君主国」である日本は、立法と行政が微妙に入り組んでいる点で英国と同じ問題を抱えており、大統領制を採用して三権を完全に分離した米国と大きく異なります。
しかし、日本ではこの立法と行政の入り組んだ関係を整理する為に、法律の最終解釈権限は内閣でも法制局でもなく、最高裁判所にある事を憲法81条ではっきり定めています。
内閣法制局はどの国でもある行政省庁間の利害の衝突の調整や国会に提出する法律案と既存の法律や憲法との整合性の検討など、膨大な時間と陣容を必要とする作業を行い、その結果を内閣や総理大臣に上申して補佐する目的で設置された行政機関で、その最高責任者が内閣総理大臣である事は設置法第7条に明記されている通りです。
また、法制局の管掌業務として「法律案、政令案及び条約案等に関する事務を担当し、各省大臣や内閣総理大臣にその結果を具申したり、法律の運用に関する調査研究を行うこと」と設置法第三条で定められ、法制局は飽くまで内閣や総理大臣の補佐役で、何らの決定権限を持たない事も明示されています。
それにも拘らず日本のマスコミが、法制局が憲法解釈に権限を持つかのような根拠のない「風評」を流し続けたために、法制局に「法の番人」などと言う誤解を呼ぶ「渾名」が定着して仕舞いました。
始末の悪い事は、根も葉もない「風評」を流したマスコミ自身が、この風評が作り出した「空気」を信じるようになり、先述の東京新聞の「三権分立 崩す」という記事や、自民党総務会での「三権分立を根底から崩す」と言う無知蒙昧な批判で、世の中を混乱させる結果を生んでいます。
この「空気」を信じきった室井さんは自分が安倍首相より三権分立に詳しい「識者?」だとうぬぼれて、このような風評記事をばら撒いた事は反省して欲しいと思います。
続く
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