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- 匿名
- 20/05/11 23:06:13
日本に住民票を置く全ての人に付番される、12桁のマイナンバーが書かれた「通知カード」が5月25日で廃止されることがインターネット上で話題になっています。
マイナンバーカードへの移行を促すためですが、ネット上では「10万円の特別定額給付金の問い合わせが殺到する役所の窓口がさらに混乱するのでは」「なぜこのタイミングでの廃止なのか」「確定申告も通知カードでできたのに」など廃止のマイナス面を指摘する声が上がっており、これらの声を伝える、まとめサイトの記事が拡散されています。通知カードの廃止は、本当にデメリットがあるのでしょうか。
マイナンバー制度は社会保障と税、災害対策の3分野で活用するために2016年に導入され、日本に住民票を置く全ての人に12桁の番号が付番されました。この12桁の番号が書かれた紙製のカードが通知カードで、2015年秋に各世帯に郵送されました。カードには氏名や住所、生年月日などが記載されています。
通知カードと、運転免許証やパスポートといった本人確認書類と合わせれば、確定申告などで利用できます。ただ、新型コロナウイルスの国の緊急経済対策に盛り込まれた、10万円の特別定額給付金の申請に使える「マイナンバーカード」とは別のものです。
通知カードの廃止は、2019年5月に公布された「デジタル手続法」に盛り込まれました。廃止の背景には、マイナンバーカードの普及率の低さがあります。これまで国はマイナンバーカードの利便性をうたってきましたが、これまで「持たないデメリット」がなかったため、人口に対する普及率は4月1日現在で、16%にとどまっています。
今回の10万円の特別定額給付金は、マイナンバーカードを持っていればオンライン申請ができるため、ようやくマイナンバーカードの利便性が注目され、申請件数が増えている状況です。
通知カードの廃止後、どう運用が変わるのでしょうか。総務省住民制度課の担当者は「住所など通知カードの内容に変更がない場合、当面はマイナンバーを証明する書類として使うことができます」と話します。ただし、転居などで住所が変わった場合は、5月24日までに自治体の窓口で変更手続きをしなければ使えなくなります。また、廃止後は通知カードを紛失しても再発行はできません。
ただ、総務省の担当者は「マイナンバーカードの申請は、通知カードと引き換えが原則ですが、通知カードを紛失したとしても、マイナンバーカードの申請手続きはできます」と説明します。自治体によって異なりますが、通知カードの再発行には500円ほどの手数料がかかります。一方、初回のマイナンバーカード発行は無料のため、通知カードをなくした人がそのままマイナンバーカードの申請をする、といったケースもあるそうです。
通知カードの廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番される人は、「個人番号通知書」が送られてきます。ただし、この通知書はA4判の紙で、あくまで自分のマイナンバーを確認するためのもの。マイナンバーの証明書類として使うことはできません。送付される個人番号通知書には、マイナンバーカードの申請書が同封されているので、手続きをとればマイナンバーカードが交付されます。
総務省住民制度課の担当者は「通知カードを廃止するといっても、効力がなくなるわけではなく、経過措置をとっています。また、スムーズにマイナンバーカードを発行するための措置なので『デメリットがある』というのは、少し違うのではないか」と話しています。
5/11(月) 19:29 税理士ドットコム
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