• No.5 文永

    20/05/15 21:05:45

    社会保険は雇用先で加入で合ってます。
    昨年度? 年度って4月から翌3月の事を言います。所得税はあくまでも年ベース、1月から12月までの計算ですよ。
    所得税の扶養は、今年の12/31の時点で「年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」です。

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