DV被害者にも10万円直接給付、加害者と別住所の避難先で申請

匿名

承保

20/04/23 08:13:23

(4月23日 05:24 共同通信)

 総務省は22日、全国民に一律10万円の現金を配る「特別定額給付金」に関し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への対応方針を決めた。DV被害者が加害者と別の住所に避難している場合でも、避難先の市区町村に被害を申し立てれば、本人が直接給付金を受け取れるようにする。

 給付金は、住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送され、世帯主が家族分を一括して申請。世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込む仕組み。居場所を知られることを恐れ、住民票を異動せずに世帯主と離れて暮らすDV被害者らは給付金を受け取れないと懸念の声が出ていた。

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