自宅に間違って届いた郵便物 へのコメント(No.27

  • No.27 寛平

    20/04/11 16:52:55

    郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

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