• No.7 長久

    20/02/03 04:10:41

    >>3 仮に家にある不要品処分だとしても、売り上げ、あるいは利益の金額が大きすぎると事業所得と見なされるんだよ。そして、2019年までと、2020年からの基準や基礎控除の金額も変わる。4月と9月だったかな?税制改正は。
    古い記事をググってきてドヤらないで、最新の記事に目を通したら?

  • No.10 至徳

    20/02/03 07:53:43

    >>7古い記事って何?記事じゃなくて税理士に聞いたんだけど(笑)あなた必死すぎてウケるわ。家から出た不用品を譲渡したことによる所得は課税対象外ですが(笑)

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返信コメント

  • No.43 慶雲

    20/02/03 09:50:16

    >>10
    主さんの言ってる利益と税務上の利益が違うからややこしいね。
    主さんはメルカリの出品でマイナスじゃなくて利益が出てるって事を言ってるだろうけど、税務上の利益って売上から購入した時の値段と売る経費を引いて、そこから更にプラスの分を利益ってことなんだよね。

    自分が買った値段より安く売る分には赤字なので所得にはならないけど、プレミアが付いたりして購入価格より高く売った場合は不用品を売っても所得にカウントされて、20万(又は48万)以上の場合は課税対象なんですって。

    通常不用品を売る場合は利益が出る事が少ないから課税対象外といわれるけど、基準を越えたら課税されるみたいですよ。

    主さんは税務上の利益が出て無いから課税対象外なのでは?


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