大津市交通事故

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  • 山城守
  • 20/02/02 12:14:14

ジャーナリスト粟野仁雄は「単なる直線路で対向車線の車が突然右折したわけではなく、さまざまな危険の潜む交差点で事故は起きた。道路交通法に「交差点に入る時は減速せよ」とは書かれていない。しかし、筆者は交差点に入る時はアクセルから足を離し、ブレーキの上に軽く乗せ替える。交差点には何があるかわからないからだ。100%相手が悪かろうが事故に遭いたくはない。特に右折するかもしれない車には徹底的に用心する。なぜなら筆者は普段、車よりオートバイを使うからだ。「右折されたらこっちがお陀仏」なのだ。その「恐怖心からの癖」は四輪運転でも変わらない。

 今回、2台ともブレーキの形跡がなかった。もちろん一義的には右折車の過失だ。しかし、もし直進車が交差点に入る時点でアクセルを離してブレーキに足を乗せており、右折車を認識した時点でハンドルを切らずブレーキを踏み込めば、あそこまでの悲劇は防げた可能性もある。直進車は衝突後、園児たちの歩道まで約15メートルを1秒で突っ込んだという。直進車側の制限速度の60キロに近い速度で交差点に入ったらしく、アクセルを踏みっぱなしだったと思われる。

 取材日は行楽日和で車が多く、愛車の大型バイク(CB1100)で実験したが、そのスピードは出せなかった。しかし、対向する側の右折ラインに車がいれば、このスピードで交差点に直進するのは筆者なら怖い。

 レコーダーの解析によれば、事故を起こした右折車は、先に右折した車に漫然とついて行ったらしい。直進車からは最初の右折車が死角になったかもしれないが、それを見てもアクセルを離さなかったのなら余計に違和感を持つ。仮に法的責任はなくとも「もう少し臆病であってくれれば」と思いたくなる。」(https://biz-journal.jp/2019/05/post_27887_2.html)等と言っているが、「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、同君が言うような注意義務等直進車両にはないのであります。
同君の論は見当違いも甚だしく、あたかも直進車両運転者を犯罪者の如く扱うもので、同君はメディア界から排斥されるべきだ。

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