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- 20/01/29 19:43:12
任天堂が公道カートレンタル業のMARIモビリティ開発、旧称 株式会社マリカーを不正競争防止法違反等で訴えていた事件で、知財高裁は1月29日、MARIモビリティ開発に対し5000万円の賠償金支払いを命じる判決を言い渡しました。
MARIモビリティ開発は判決に対し「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしています。
任天堂はマリカー社(当時)の公道カートレンタル業について、任天堂のゲーム『マリオカート』の略称として認識されている名称マリカーを社名に用いたうえ、マリオなど任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出して撮影した写真や映像を無許可のまま宣伝・営業に利用していることから、著作権侵害・不正競争行為にあたるとして、2017年に差し止めと損害賠償を求める訴訟を提起していました。
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