- なんでも
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法律に詳しい者ですが…
滞納処分が停止できる人は、生活保護を受けるしかないような、財産が何もない人にしか当てはまりません。
多分勘違いしてるんじゃ?
督促状は一度も来てないですか?
もしかしてもう差押えられてるのでは
時効は5年となっていますが成立して逃げられたケースはほぼありません。- 3
法律に詳しい者ですが…
滞納処分が停止できる人は、生活保護を受けるしかないような、財産が何もない人にしか当てはまりません。
多分勘違いしてるんじゃ?
督促状は一度も来てないですか?
もしかしてもう差押えられてるのでは
時効は5年となっていますが成立して逃げられたケースはほぼありません。
20/01/23 23:06:28