Pickup
マンションのロビーでうちの息子の友達が充電をしたら盗電と言われた。 (2ページ)
利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。
ママ達の声
画像表示ON・OFF
-
>>76
主、細かいツッコミでボロ出たねww
理事が多いのに、理事会で話し合った結果です!って
無理がありすぎでしょ
住人の前で謝罪しろとか、少人数の理事でもありえないけどね -
-
No.
- 85
- 慶応
- 20/01/19 21:29:55
マンション内の問題は管理会社ではなく理事会だよ。
管理会社はあくまでも管理に関することだけじゃない?
理事会で決定したとしても、次の理事会に意見を出すのはいいと思う。
いくら何でも総会でっていうのはひどいね。
訴えた人が権力者とか?友人の親に責任って主に謝罪するくらいしかないよね。 -
-
No.
- 86
- 慶応
- 20/01/19 21:31:42
>>84
>理事が多いのに、理事会で話し合った結果です!って
無理がありすぎでしょ
これはどういう意味なの? -
-
No.
- 87
- 平安
- 20/01/19 21:34:52
>>85
マンション内の問題をスムーズに解決するために、管理会社がいるんじゃないの?
賃貸で問題あっても、大家なんて出てこないじゃん
管理会社がなんでもしてくれるしね -
-
No.
- 88
- 大宝
- 20/01/19 21:37:48
何回も何回も口頭で注意されてたとしか思えない。それでもやめなかったから謝罪やら電気代やら言われてるんじゃないの。
-
-
No.
- 89
- 長和
- 20/01/19 21:46:36
>>87
分譲と賃貸は違うのかな。うちは分譲だけどこういう問題は理事会案件だよ。 -
-
No.
- 90
- 文承
- 20/01/19 21:47:31
>>88
妄想乙(笑) -
-
No.
- 91
- 享保
- 20/01/19 21:49:28
みんなの前で謝らせるという横暴なやり方が理事の大多数の人が賛成するってありえるかな?
これ、理事長のパワハラで名誉毀損で訴えたら主は勝てるやつだよー
精神的苦痛で損害賠償請求できるから
ぜひ訴えてみてね!
-
-
No.
- 92
- 弘文
- 20/01/20 07:42:22
分譲マンションです
理事の人数は特定されないよう正確な人数ではありません。
二桁です。 -
-
No.
- 93
- 文暦
- 20/01/20 07:43:36
>>92
理事の人数書いたくらいで特定されるわけないじゃん
アホなの? -
-
No.
- 94
- 永正
- 20/01/20 07:44:14
謝罪までは正直怖っと思うけど、今までもロビーで遊ぶことが問題に挙がってて今回見せしめなのかなとも思った。
-
-
No.
- 95
- 亀暦
- 20/01/20 07:47:34
>>93
>アホなの?
これはいらない、アホでしょ(笑) -
-
No.
- 96
- 天保
- 20/01/20 07:51:59
>>94
うちは戸建なんだけど、ゴミの分別をしてない家庭がいても、自治会の集まりで晒し上げなんてしないけどな~
代わりにゴミ捨て場の前に住んでる家のおばさんがそのゴミを持ってお宅訪問して、説教されるっていう恐怖が待ってるけど
当番の人が家に持ち帰って分別し直さないといけないからね~ -
-
No.
- 97
- 正保
- 20/01/20 07:54:05
>>80
電気代なんて微々たるものだから支払ったらら?その方が後腐れなくていいんじゃないかな?謝罪は文書ですればよくない? -
-
No.
- 98
- 慶応
- 20/01/20 07:58:58
ロビーで充電しないでください。みたいな張り紙って、理事会がポスター作って貼ってるの??
-
-
No.
- 99
- 長応
- 20/01/20 07:59:38
>>97
電気代の問題ではないんだよ、謝罪を要求されてるだけ -
-
No.
- 100
- 延暦
- 20/01/20 10:02:14
>>99
ただの強要罪
釣りでなければ悪質 -
-
No.
- 101
- 応仁
- 20/01/20 10:07:27
>>100
名誉毀損罪だよ。多数の人前で謝罪させる行為はアウト
名誉毀損罪(刑法230条)は、
「事実の摘示によって」
「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
ことによって成立します。
「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。
侮辱罪でも名誉毀損罪でも、どちらも「公然と」の要件が必要になります。
また、人や法人などに対する社会的評価(外部的名誉)を毀損することも要件となります。
「公然」とは不特定または多数の者が直接に認識できる状態をいい、その要件に該当するか否かは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうかで判断されます。
実際に社会に広く知れ渡ったことまでは要しません。
たとえ少人数が集まる場所での発言であっても、そこにいた人の口から伝わって話が広がる可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。 -
-
No.
- 102
- 享保
- 20/01/20 17:30:19
>>97
額の問題ではないですよね?
トピ主は払う義務のある立場ではないし、謝罪をする立場にないのだから。
相手に義務のないことを強要するのって犯罪ですよね?
No.-
84
-
大同