- なんでも
-
>>100
名誉毀損罪だよ。多数の人前で謝罪させる行為はアウト
名誉毀損罪(刑法230条)は、
「事実の摘示によって」
「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
ことによって成立します。
「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。
侮辱罪でも名誉毀損罪でも、どちらも「公然と」の要件が必要になります。
また、人や法人などに対する社会的評価(外部的名誉)を毀損することも要件となります。
「公然」とは不特定または多数の者が直接に認識できる状態をいい、その要件に該当するか否かは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうかで判断されます。
実際に社会に広く知れ渡ったことまでは要しません。
たとえ少人数が集まる場所での発言であっても、そこにいた人の口から伝わって話が広がる可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。- 0
20/01/20 10:07:27