• No.5 建暦

    20/01/05 14:03:18

    肖像権の侵害にあたるかと思うので、弁護士の無料相談を利用してみてはいかがですか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.14 承保

    20/01/05 14:14:56

    >>5
    写り込みくらいだと肖像権とかならないらしいよ。建物とかと同じ感じなんだってさー
    でも本人が消して言うならマナー的には消すべきだよね。

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