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建仁
議論を読んでいる動画がこちら
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この動画に対する弁護士の見解
●「親であっても児童虐待の責任から逃れることはできない」
「最初に述べておきたいのは、今回のケースは、賛否がありうる状況であり、簡単に適法・違法と分けてよいかは、現時点ではなお議論の余地があると私は考えています。
そのうえで、まずは純粋に法律の話をします。
人に暴行を加えるのは暴行罪(刑法208条)、ケガをさせると傷害罪になります(刑法204条)。
そして、たとえ親権者であっても、児童虐待に関する暴行罪、傷害罪の責任から逃れることはできません(児童虐待防止法14条2項)。
この児童虐待のうち、身体的虐待は『児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること』と定義されています(児童虐待防止法2条1号)。
これらからすると、たとえば、平手打ちによって、子どもがケガをしてしまったのならば、行き過ぎであって、犯罪が成立するおそれがあると言わざるをえないでしょう。
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