- ニュース全般
- 寛永
- 19/10/07 20:54:33
兵庫県西宮市の元臨時職員の女性が職場にあるキャスター付きのいすで転倒したのは市が安全配慮を怠ったためとして、神戸地裁尼崎支部が、市に対し慰謝料など約1400万円の賠償を命じる判決を出していたことが2日分かった。市は判決を不服として控訴している。
判決は5月29日付、控訴は6月13日付。市によると、2013年12月、市民局に在籍していた女性が勤務中、いすに座ったままキャスターを滑らせて移動したところキャスターの一つが外れて転倒した。女性は頸椎捻挫や尻の打撲などと診断され、約3カ月間休職した。いすはキャスターの留め金が外れていたという。
女性はその後いったん復職し、15年春まで市に勤務。退職後の16年10月、転倒の原因は市が欠陥のあるいすを放置したためとし、首が回りにくいなどの後遺症も続いているとして、市を相手取り慰謝料など計約2820万円の支払いを求めて提訴した。
裁判では、市がキャスターの不備を認めた上で、転倒の原因は「通常とは違う方法でいすを使用したためで、過失は相殺される」などと反論したが認められなかった。(初鹿野俊)
- 0 いいね