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- 19/09/11 14:21:51
2019年9月11日 12時4分
読売新聞
堺市で昨年7月、あおり運転で車をバイクに追突させ、男子大学生を死亡させたとして殺人罪に問われた中村精(あき)寛(ひろ)被告(41)の控訴審判決で、大阪高裁は11日、懲役16年(求刑・懲役18年)とした1審・大阪地裁堺支部の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は殺意を否定していたが、高裁も殺人罪の成立を認めた。
樋口裕晃裁判長は「ささいなことで怒りを増幅させ、落ち度のない被害者の殺害に至っており、重い刑罰がふさわしいとした1審の量刑は相当だ」と述べた。
判決によると、中村被告は昨年7月2日夜、堺市南区の大阪府道で乗用車を運転中、大学4年高田拓海さん(当時22歳)のバイクに追い抜かれたことに立腹。車線変更して追跡し、時速96~97キロで追突して転倒させ、高田さんを殺害した。
中村被告は「車線変更は先を急ぐためで、追跡したわけではない。追突も故意ではなく、直前にブレーキをかけた」と殺意を否定していた。
これに対し、樋口裁判長は今年1月の1審判決を踏襲。
被告の車のドライブレコーダー映像を基に、ライトをハイビームにして執拗(しつよう)にクラクションを鳴らした上、高田さんのバイクに急接近したとし、「怒りにまかせた意図的な追跡行為だ」と認定した。
殺意についても、高速で追突すれば死亡の危険は常識的に高いと指摘。
衝突直後に「はい、終わりー」とつぶやく声がレコーダーに記録されており、死んでも構わないという未必の殺意があったと判断した。
あおり運転は、今年8月に茨城県の常磐道で男性が車を止めさせられて殴られるなど悪質な事件も絶えず、警察庁が法改正による厳罰化を検討している。
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