• No.27 天長

    19/08/23 08:47:31

    法律から考えたら祖父から土地を主が生前贈与されてそれに関する税金も納めたのなら、主の父親と伯父が相続するのは主が相続した土地以外の財産を1/2ずつ。
    生前贈与に伯父の了解は必要ないから問題なし。ただそれは法律上の事だからもらえるはずのお金が入ってこない!と揉めるよなぁとは思う。
    祖父が生きている間に弁護士入ってもらってきっちりした方がいいよ。亡くなってからだと色々な書類に子供のハンコが必要になるから揉めてるとそのハンコを押す事を盾に色々文句言う可能性があるから。

  • No.29 正中

    19/08/23 08:52:25

    >>27
    私なんか間違えてるのかな?
    祖父の財産を100として祖父が亡くなったら

    祖母50
    伯父25
    父25

    じゃないの?

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返信コメント

  • No.31 正和

    19/08/23 08:55:57

    >>29
    遺産相続はそれで合ってる

    でも主は生前「贈与」だからじいさんの意思でじいさんのしたい人にあげられる(簡単に言うと)
    だから法律的に伯父もばあさんも関係ない

    まぁ、揉めるだろうけどね

  • No.32 天徳

    19/08/23 08:56:16

    >>29
    そうだよ。
    けど、今回の場合は伯父さんが貰う予定だった土地を、主さん(孫)が生前贈与してしまったわけだから。

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