• No.5 建暦

    19/08/23 08:29:09

    >>2民法904条の2を読んでみて。

  • No.26 天徳

    19/08/23 08:46:11

    >>5
    法が変わったのかな?
    去年までは、相続人が亡くなった人の財産を増やした(例えば、介護にかかる費用や生活費全般の金銭的援助を全面的にしていたとか、仕事上の利益を増やしたなど)ような場合は考慮されるけど、只単に面倒を見ていただけでは、相続に影響しないはずだよ?

コメント

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返信コメント

  • No.28 建暦

    19/08/23 08:51:02

    >>26改正も記載事項に入ってるところで調べてみると良いよ。何年前くらいからかは知らないけど、かなり昔から寄与分の条項はあるよ。

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