夫公務員、不労所得有り へのコメント(No.51

  • No.48 長警

    19/08/08 13:02:01

    >>45
    私は4500万円贈与の件を言ってるのではありません
    不動産相続の不労所得の件を言ってるんです。
    親が健在なのに、10室以内で500万円は認められないです。
    副業にあたりますよ。
    主さん 頭の中混乱してますね、嘘をつき過ぎて
    まとめると、不労所得も4500万円贈与も妄想です

  • No.51 天徳

    19/08/08 13:06:20

    >>48 あと信託に教育費贈与として、子ども名義で一人当たり1500万があるという話。

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