夫公務員、不労所得有り へのコメント(No.20

  • No.18 長警

    19/08/08 11:13:14

    不動産10室以内で、年収500万円まで、そして遺産を相続した不動産であれば、副業と認められないとされています
    主は4500万円贈与されたと言ってますので、不動産での不労所得は相続で
    ない事が明白ですし
    全てにおいて、つじつまが合いませんよ
    よって、主はホラ吹きなんでしょうね。
    ちょい頭悪い主
    シングルを小バカにしたいんでしょうが、

    主が大バカだったみたいですね。無知な人って痛いね

  • No.20 天徳

    19/08/08 11:20:08

    >>18 相続時精算課税制度で2500万まで生前は非課税、制度の組み合わせで新築アパートを建てています。

    教育費贈与制度で一人当たり1500万まで非課税です。

    何か?

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