• No.59 暦仁

    19/07/29 19:52:23

    賞味期限切れの弁当など、廃棄処理した物であっても、所有権は依然として店にある。
    また『占有』、つまり物に対する事実上の支配は、スーパーの店長にあると考えられる。したがって、店長に黙って廃棄物を持ち出せば、店長の占有を侵害したとして窃盗罪が成立すると考えられる。
    廃棄物の経済的価値はほとんど0円に近いけど、価値が低いからといって、窃盗罪の成立を否定する理由にはならない。

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