• No.175 永知

    19/07/28 12:46:13

    2 自己所有物件の事業部分を経費計上する場合

    ブロガーの方が自己所有物件を事業部分として利用する場合には、以下の項目について意識することになります。

    住宅ローンの金利
    減価償却費
    固定資産税
    火災保険料、地震保険料
    管理費
    水道代、電気代
    インターネット利用料
    賃貸物件を事業部分として利用する場合に比べて一番の大きなポイントは、月々の返済する家賃では無く、減価償却費が基準となるところです。

    減価償却とは複数年利用し続ける一定金額以上の資産に対して、耐用年数(減価償却期間)に応じて少しずつ経費として計上する考え方のことです。

    自己所有物件の場合は物件購入時に支払う頭金の金額や月々の返済計画によって、仮に同じような物件を購入した場合でも返済額が大きく変わってしまうからなんですね。

    自己所有物件を事業部分として利用する場合は、減価償却費や固定資産税など普段意識しない項目が含まれてくるため少し複雑なイメージになるかもしれません。

    一例をあげますと、ブログ収入に対する自己所有物件の経費計上基本となったと言われる先駆けブロガーの方の例です。
    上記に述べた費用の中でも、その方はローンではなく一括購入の為にとても分かりやすく思います。

    自己所有物件の償却費の考え方は、先程述べたように減価償却費が基本になります。
    まず購入費から土地代を差し引きます。これは土地に関しては減価償却の対象とならないためです。

    経費計上基本となった例をあげますと、
    4800(住宅購入費)-1800土地代=3000万(減価償却対象費)この3000万円を耐用年数で割りますが、築年数、木造やコンクリート、建築方法によりが耐用年数は定められています。この方は25年でした。
    3000万÷25年=520万
    実際はもう少し複雑ではありますが、概算でこの520万が一年の減価償却となるわけです。

  • No.176 永知

    19/07/28 13:10:32

    >>175
    旧来から個人事業主の自己所有物件に対する、減価償却費の経費計上はありますが、近年増えだしたブロガーという新しい職種によりその経費内容もそれらに合わせて変更されています。

    旧来は自己所有物件の一室を事務所と使用した場合の3割計上から、使用割合により6割りと定められていたのですが、ブロガーにより最大95%までの自己所有物件に対する経費計上が可能となりました。

    この最大値95%費用計上は特殊な場合によりますが、自己所有物件のほとんどをコンテンツに対し公表または使用し、映像や動画による掲載が最低条件となっており、税制の基準となった方が最大値とされております。

    近年、YouTuberと言う方々が高級なマンションを購入した際にも、この新しい経費基準の利用により、自宅公開や自宅の一室を使用した動画がとても増えているわけですが、いわゆる税対策による減価償却経費計上がその目的の1つです。

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