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食事に来なかった弟嫁が料理代を請求
20/06/03 15:23:18
>>16526 >>14818 刑法222条1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 刑法230条1項公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
20/06/03 16:49:47
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.16531 匿名
20/06/03 15:23:18
>>16526
>>14818
刑法222条1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法230条1項公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
No.16539 DQN
20/06/03 16:49:47
>>16531
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