- なんでも
- 文亀
- 19/07/10 17:35:46
福島県は、東京など4都県の国家公務員宿舎に入居している原発事故避難者71世帯に対し、3月28日付けで「3月末までに退去せよ、退去しない場合は家賃の2倍相当の損害金を請求する」との通知書を送り、7月になって一部を除く世帯に具体的な金額を請求、復興庁もこれを追認しようとしています。
退去したくても退去できずに残った世帯は、原発事故による長期の避難生活で困窮し、病を抱え、住宅政策の狭間で行く先を見つけられない人たちです。そうした被災者に対しては、生活再建のためのより手厚い支援が必要です。にもかかわらず、懲罰的に家賃の倍額を請求をするということは、被災者をさらに追い詰め、生存の危機を招きかねず、受け入れることはできません。「健康で文化的な最低限度の生活を営む」生存権を守らなければなりません。
福島県と復興庁は、県民・被災者の命と生活を守る責任者として、懲罰的な「2倍家賃」請求を撤回し、 当該世帯の人々に誠実に向き合い、退去の条件が整うまで入居継続を保障することを強く要求します。
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