匿名
神戸市長田区で2014年、小学1年の女児、生田美玲ちゃん(当時6歳)を殺害したとして、殺人や、わいせつ目的誘拐などの罪に問われた無職、君野康弘被告(52)の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は1日付で検察側の上告を棄却する決定を出した。死刑とした裁判員裁判の1審・神戸地裁判決を破棄し、無期懲役を言い渡した2審・大阪高裁判決が確定する。
裁判員裁判の死刑判決を破棄した高裁判決が最高裁で確定するのは4例目。小法廷は、死刑の選択には慎重さや類例との公平性確保が必要だと指摘。殺害の計画性が認められなかった点を踏まえ「(死刑の選択が)真にやむを得ないとまでは言い難い」と結論付けた。裁判官5人の全員一致意見。
1審判決(16年3月)は、事件の計画性はなかったと認定しつつ、殺害方法の残虐性などを重視し、「生命軽視の姿勢は甚だしく顕著」として死刑を選択した。一方の2審判決(17年3月)は「1審は計画性が認められないことを不当に軽視した。裁判員裁判は尊重すべきだが、是正せざるを得ない」として1審を破棄し、無期懲役を言い渡していた。
2審判決によると、君野被告は14年9月11日午後、長田区の路上で女児に話しかけて自宅アパートに誘い込み、首をロープで絞めた後に包丁で刺して殺害。遺体を切断し、近くの雑木林などに遺棄した。【服部陽】
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