• No.25 嘉暦

    WGfNvfQ8iZ

    19/06/28 03:13:06

    児童福祉法25条は、被虐待児を診断した場合には児童相談所(以下、児相)に通告する義務がある、と医師がとるべき対応を規定している。

    「'04年までは、絶対に虐待を受けているという子どもについてだけ児相に通告していた。しかし現在は、1%でも怪しいとなったら自分たちの手を離れて児相に決めてもらおうという制度になっている。病院で判断するには時間がかかり、両親を怪しんでいると治療もうまくいかない。だったら児相に任せようとなっているのです」

コメント

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返信コメント

  • No.29 文正

    2RFOsJBayW

    19/06/28 03:20:12

    >>25
    そういう現状なんですね。教えてくださりありがとうございます。

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