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太るのは簡単なのに痩せるの難しすぎる
19/06/27 13:52:32
数年後には出て来るのかな 恐怖でしかないよね
19/06/27 14:26:06
>>143 誘拐だけでも罪が重い 未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条) 拐取の対象が未成年であることが要件である(なお、本罪では民法753条の規定と異なり、婚姻と関係なく年齢によって未成年の区分がなされる。)。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条) 営利、わいせつ、結婚(内縁関係を含む)又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.143 康元
19/06/27 13:52:32
数年後には出て来るのかな
恐怖でしかないよね
No.146 養和
19/06/27 14:26:06
>>143
誘拐だけでも罪が重い
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)
拐取の対象が未成年であることが要件である(なお、本罪では民法753条の規定と異なり、婚姻と関係なく年齢によって未成年の区分がなされる。)。法定刑は3月以上7年以下の懲役。
営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚(内縁関係を含む)又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
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