児童手当が誕生月で11万円もの差になる!?

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  • 延喜
  • 19/06/21 09:38:33

2019年6月20日 11:42All About

何かとお金がかかる子育てを支援するため、子どもを育てる世帯に、児童手当が支給されています。実は生まれ月によってもらえる合計額が異なります。最大では11万円もの差になります。

現在、受け取れる児童手当の額は次の通りです。

児童手当額

○3歳未満: 月額1万5000円

○3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子): 月額1万円
(第3子以降):月額1万5000円

○中学生: 月額1万円

○当面の特例給付: 月額5000円(所得制限で児童手当が受け取れない場合)

※所得制限額は960万円(夫婦+子2人世帯)が基準。

児童手当の手続き方法は?

児童手当は年3回(2月、6月、10月)、その前月分までの4カ月分が支給されます。児童手当の支給を受けるためには、住んでいる市区町村(公務員の場合は勤め先)への申請手続きが必要です。

支給開始は申請の翌月分からとなります。申請が遅れてしまった場合は、さかのぼって受け取ることはできませんので注意しましょう。お子さんが生まれたら、速やかに手続きをすることが大事です。

振込み口座として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座に限ります。 子ども名義では受け取れません。手続きの詳細については、住んでいる市区町村に問い合わせましょう。

児童手当は誕生月で11万円もの差に!

児童手当は、実は生まれた月でもらえる合計額が異なります(1、2人目を前提とします)。なぜなら、もらえる最終時期は「中学校卒業まで」と決まっていますが、もらい始める時期は生まれた月で違ってくるからです。

3月生まれ(4月1日生まれを含む)の早生まれの子と4月生まれ(4月2日以降生まれ)の子では、すぐに手続きをしたとして11カ月分の差になります。

何月生まれかに限らず、3歳の誕生日まで月1万5000円が支給される回数は原則同じです。違いは3歳以降、中学校を卒業するまでの月数の差です。

より多くもらえるのは4月生まれの子で、同級生としてもらい終わる時期が同じであるにも関わらず、3月生まれの子と比べると11カ月の差があります。

11カ月分の差は、累計すると、1万円×11カ月=11万円の差になります。極端な例でいうなら、4月1日生まれの子と、4月2日生まれの子では、誕生日がたった1日違うだけで、11万円の支給額の差になるのです。

文:豊田 眞弓(マネーガイド)

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