• No.95 口悪いね

    19/04/14 12:54:11

    >>94
    第3号被保険者になった時に最もメリットとなるのが「国民年金の保険料を払わなくて良い」ということでしょう。

    これまでは国民年金や厚生年金に強制的に加入しており、毎月保険料を支払っていたわけですが、結婚や妊娠後に退職して第3号被保険者になった場合には保険料を払う義務がなくなるのです。

    しかも、それで第2号被保険者である旦那さん(もしくは奥さん)の厚生年金の保険料が増えることはありません。さらに将来は国民年金を支払ってきた人と同額の老齢基礎年金を貰えますので、専業主婦(主夫)の方にとっては非常にありがたい制度と言えるのです。

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