- なんでも
- あ
- 19/04/04 20:28:35
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利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。
画像表示ON・OFF
>>7448
ん?どうとらえるべき?
ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11202686706
知恵袋のこれでいいのかな?
ID非公開にしてるけど、信ぴょう性あるの?
>>7445
ん?この画像の真偽はどう分かる??URLは??
みんなに論破されてしまうから何も応えられないのでしょうね。
連投する事でしか反論できないんですね。
あとこれだけ言っときますと、アンチスレに悪口書いて警察が動くことは100%ないです。
そんな事誰だって知ってると思いますけどね。
もしもスレが削除されたとしてもまた誰かが新たにスレをたてるのですから無意味なんですよ。
え~でもなんだかんだで再生回数凄いから広告収入あるでしょ?
アンチの人もそれに協力しちゃってるって感じなのかな?
自分はYoutuberのそれ詳しくないから分かんないけど。
まとめサイトね
>>7435
infomalco | 本当に知りたいがそこある
っていうサイト?なんだか羅列怖くて踏めないよ~^^;
紫帆よかったね!
頑張ったおかげで色んなアンチスレに名前がのりはじめてるよw
荒らすくらい嫌いなら事務局に削除依頼だしたらええのに
うーん。なんで荒らすのかよくわからんー。
2分空いてるよ。
>>17
ハートの数!!!!
この人、静岡の掛川の出身なんだね、だから静岡のURLだったのね
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
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被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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送致から勾留請求まで 24時間以内
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被疑者が定まった住所を持っていない場合
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勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
全然答えてくれないんだね。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
え?じゃあ荒らしてる人も特定されるかもって分かって
荒らしてるんだよね?
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
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最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
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しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
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刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
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刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
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なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
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最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
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例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
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しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!