紫帆ちゃんねる

  • なんでも
    • 4413
    • 匿名
      19/05/25 16:42:20

    【★前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【★即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

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