- なんでも
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>>62
夫が会社員である場合、配偶者である専業主婦は厚生年金の保険料を支払う必要はないです。個人で保険料を支払わなくても65歳から老齢基礎年金を受けとることができるんですよ
任意加入の期間に国民年金に加入していない場合には、その期間の分は老齢基礎年金額に反映されないので任意加入せずに長く専業主婦をしていると受け取れる金額は少ない。
20歳から60歳になるまで40年間欠かさずに保険料を納めれば65歳から満額で支給を受けることができます。- 2
18/12/15 19:59:28