• No.149 お煎餅

    18/12/12 06:26:27

    法律の細かいところの明記をきちんとしないと、
    感情論で左右されるのも違うと思う。
    情状酌量はいいけど、
    トラックの運転手が不起訴もおかしい。

コメント

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返信コメント

  • No.152 匿名

    18/12/12 08:51:20

    >>149
    危険運転致死傷罪は無理筋っぽいし、監禁罪も?だし、暴行と器物破損だけじゃ懲役1年もないかもね。どんな判決がでるかすごく興味ある。

  • No.158 匿名

    18/12/12 11:16:17

    >>149
    トラックの運転手が不起訴がおかしいって書き込み
    違うトピでも見たけど、自分がトラックの運転手の立場で考えてみても、そう思うの?

    かたや、高速道路の追越し車線に止まってたんだよ?ありえないとこに車が止まってて、起訴になるほうがおかしくない?

  • No.160 匿名

    18/12/12 11:31:08

    >>149
    不起訴とは、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には,不起訴となります。
    不起訴はその理由に応じて、嫌疑なし
    捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
    トラックの運転手は、犯罪性が極めて薄い不起訴

  • No.162 魚介

    18/12/12 11:43:43

    >>149トラック運転手は不起訴だから何もないわけじゃないから、交通違反の方では車間距離とかで反則金とかはあるはず。
    ただ高速道路上は駐車禁止だし、前を走ってたトラックがギリギリで避けたなら、回避するのは難しいとなると起訴まではできないんじゃない?

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