車の運転席と助手席にカーテン

  • なんでも
    • 69
    • 匿名
      18/11/29 11:36:31

    運転席や助手席のカーテンは違反になる?
    紫外線を浴びないように、
    運転席にカーテンやサンシェードを付けて走行している車を見たことはありませんか?

    確かに直接太陽の光を浴びずに済むので、日焼け対策には有効と言えそうですが、
    これは視界の妨げになるため道路交通法第55条第2項の違反になります。

    違反をした場合、普通車で6,000円、中型・大型車で7,000円の、
    反則金が科せられます(乗車積載方法違反)。
    また、違反点数は1点です。

    交通事故にもつながる恐れもありますので、
    走行中の運転席、助手席の窓ガラスには何も取付けないようにしましょう。

    • 0
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