- なんでも
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運転席や助手席のカーテンは違反になる?
紫外線を浴びないように、
運転席にカーテンやサンシェードを付けて走行している車を見たことはありませんか?
確かに直接太陽の光を浴びずに済むので、日焼け対策には有効と言えそうですが、
これは視界の妨げになるため道路交通法第55条第2項の違反になります。
違反をした場合、普通車で6,000円、中型・大型車で7,000円の、
反則金が科せられます(乗車積載方法違反)。
また、違反点数は1点です。
交通事故にもつながる恐れもありますので、
走行中の運転席、助手席の窓ガラスには何も取付けないようにしましょう。- 0
18/11/29 11:36:31